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規約

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三重10mFM愛好会の目的

1.29MHzFMの情報交換
2.29MHzFM移動電波伝搬実験の実施
3.懇親会(忘年・新年会・秋・春懇親会)
4.海外DXぺディション
5.不要RIG/ANT等のオークション・交換など
6.Voip通信・パソコン勉強会
7.地域社会へのボランティア活動と貢献
8.その他アマチュア無線に付随する活動

三重10mFM愛好会規定

(名称)
第1条 本会は 「三重10mFM愛好会」 という。

(目的)
第2条 営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進すること。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
     (1)29MHzFM愛好者との交信及び親睦
     (2)29MHzFMについての調査及び各研究
     (3)その他、本会の目的達成に必要な事業

(会員の種類と資格)
第4条 本会の会員は、正員と准員の2種類とし、後述の役員他に入会の希望を申告し許可を受けたもの
     とする。
     (1)正員 アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
     (2)准員  前項の資格者以外のもので、アマチュア無線技術に興味を有する者。
     会員登録は随時行い、毎年1月1日付けにて名簿の改訂を行い、改訂後発行する。


(会員の資格の喪失)
第5条 会員は、次の場合資格を失う。
     (1)死亡
     (2)電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき。
     (3)公序良俗に反し、会が会員不適と認めたとき。

(会員の権利)
第6条 会員は、次の権利を有する。
     (1)本会の主催するイベント・行事に参加すること。
     (2)正員は、総会の議決権を行使すること。
     (3)准員は、総会に於いて意見を述べること。

(会費)
第7条 会員は、会費として運用協力費を納めるものとする。
     会費は、会員一人あたり1000円/年を払うものする。
     運用協力費は、その都度発生する運用経費を徴収する。
     運用協力費は、名簿の改訂日を起日として算出し、払い戻しはしない。
     発行される名簿とともに会計報告書を発行する。


(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
     (1)理事 4名(会長、事務局、会計、広報)
     (2)監事 1名

(役員の選出)
第9条 (1)理事と監事は、正員の中から選任する。
     (2)会長は、理事の中から選任する。

(役員の業務)
第10条 (1)会長は、本会を代表し、業務を掌理統括する。
      (2)理事は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
      (3)監事は、会計及び理事の職務を監査する。

(理事会)
第11条 理事会は会長が招集し、本会の業務の執行に必要な事項を決める。

(総会)
第12条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
      (1)通常総会は、毎年1回会長が招集する。
      (2)臨時総会は、理事会または正員2分の1以上から理由を付して要求のあったとき開催する。

(議決方法)
第13条 総会、理事会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数の時は議長の決するところ
      による。

(総会の議事)
第14条 総会に付議する事項は、次の通りとする。
      (1)事業計画、予算、決算
      (2)定款の変更
      (3)会費、重要な財産の得喪、変更
      (4)解散

(資産)
第15条 本会の資産は、設立当初の寄付財産、会費、寄付金、その他収入とする。

(届け出)
第16条 会長は
      (1)構成員の変更があったときは、速やかに関係各所に届け出ること。
      (2)この定款または理事について変更しようとするときは、予め日本アマチュア無線連盟に届け
        出る。
         
(慶弔規程)
第17条 会員及びその家族に贈与する慶弔金並びに見舞金については当会としては支出しない。

付 則  平成18910日制定施行
平成20110日・12月12日一部改定施行